北沢総合支所街づくり課 03-5478-8031(桜上水一・二・三・四丁目)
玉川総合支所街づくり課 03-3702-4539(瀬田四・五丁目)
砧総合支所街づくり課 03-3482-2594(船橋六丁目、成城三・四・九丁目、祖師谷五・六丁目、千歳台二・五丁目、喜多見一・二・三・四・五・六・七・八・九丁目、大蔵五・六丁目、宇奈根一・二・三丁目、岡本一・二・三丁目、鎌田三・四丁目)
烏山総合支所街づくり課 03-3326-9618(北烏山一・四・五・六・七・八・九丁目、給田一・二・三・四・五丁目、上北沢一・五丁目、上祖師谷二・五・六・七丁目、粕谷二・四丁目、南烏山二・五丁目、八幡山一・二・三丁目)
| 地区街づくり計画 | ○ |
|---|---|
| 地区計画 | ○(届け出必要) |
| 沿道地区計画 | なし |
| 防災街区整備地区計画 | なし |
用途地域:第一種低層住居専用地域 など
都市計画施設:都市計画道路、都市計画公園など
その他:第二種風致地区 土地区画整理事業を施行すべき区域


| 土地区画整理事業の導入を推進し、道路、公園・緑地などの都市基盤を整備することにより、良好な住宅地の形成を図ります。 また、区画整理などの面的な整備の実施が、当分の間、期待できない地域では、区画道路を整備することで安全な住宅地の形成を目指します。 | |
| 良好な居住環境の形成を図るため、未整備地区においては、道路整備の状況に応じて、容積率、建ぺい率の最高限度と敷地面積の最低限度が定められています。 景観を考慮した緑豊かでうるおいのある街並み空間の形成のため、垣またはさくの構造の制限を定めています。 |
■関連する街づくり団体 |
■総合支所の街づくり課からのメッセージ
西部地域の大部分が「土地区画整理事業を施行すべき区域」となっていて狭い道路が多く、交通の基盤が整備されていません。道路整備の状況に応じて、建築のルールが定められています。 |
| 地区施設 | 建築物等に関する事項 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 道路 | 公園・広場等 | 用途制限 | 容積率の 最高限度 |
容積率の 最低限度 |
建ぺい率の 最高限度 |
敷地面積の 最低限度 |
| な○し | なし | なし | ◎ | なし | ◎ | ◎ |
| 建築物等に関する事項 | 土地利用の制限 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 建築面積の 最低限度 |
壁面の位置 の制限 |
高さの 最高限度 |
高さの 最低限度 |
形態・意匠の 制限 |
垣・柵の 構造 |
|
| なし | なし | なし | なし | ○ | ○ | なし |
◎は、確認申請の対象となります
Copyright(c)2007 Setagaya City. All rights reserved.
〒154-8504 東京都世田谷区世田谷4丁目21番27号 世田谷区役所 電話:03-5432-1111(代表) ファクシミリ:03-5432-3001(広報広聴課)