■地区名称
世田谷西部地域(17地区)
住所:北烏山一・四・五・六・七・八・九丁目、給田一・二・三・四・五丁目、上北沢一・五丁目、上祖師谷二・五・六・七丁目、粕谷二・四丁目、南烏山二・五丁目、桜上水一・二・三・四丁目、船橋六丁目、八幡山一・二・三丁目、成城三・四・九丁目、祖師谷五・六丁目、千歳台二・五丁目、喜多見一・二・三・四・五・六・七・八・九丁目、大蔵五・六丁目、宇奈根一・二・三丁目、岡本一・二・三丁目、鎌田三・四丁目、瀬田四・五丁目

■ご相談および届け出先

北沢総合支所街づくり課 03-5478-8031(桜上水一・二・三・四丁目

玉川総合支所街づくり課 03-3702-4539(瀬田四・五丁目
砧総合支所街づくり課 03-3482-2594(船橋六丁目、成城三・四・九丁目、祖師谷五・六丁目、千歳台二・五丁目、喜多見一・二・三・四・五・六・七・八・九丁目、大蔵五・六丁目、宇奈根一・二・三丁目、岡本一・二・三丁目、鎌田三・四丁目
烏山総合支所街づくり課 03-3326-9618(北烏山一・四・五・六・七・八・九丁目、給田一・二・三・四・五丁目、上北沢一・五丁目、上祖師谷二・五・六・七丁目、粕谷二・四丁目、南烏山二・五丁目、八幡山一・二・三丁目

■地区計画と必要な届け出

地区街づくり計画
地区計画○(届け出必要)
沿道地区計画なし
防災街区整備地区計画なし

■都市計画などの基本情報

用途地域:第一種低層住居専用地域 など
都市計画施設:都市計画道路、都市計画公園など
その他:第二種風致地区 土地区画整理事業を施行すべき区域

 

こんな街をめざしています。

土地区画整理事業の導入を推進し、道路、公園・緑地などの都市基盤を整備することにより、良好な住宅地の形成を図ります。 また、区画整理などの面的な整備の実施が、当分の間、期待できない地域では、区画道路を整備することで安全な住宅地の形成を目指します。

こんなルールがあります。

良好な居住環境の形成を図るため、未整備地区においては、道路整備の状況に応じて、容積率、建ぺい率の最高限度と敷地面積の最低限度が定められています。
景観を考慮した緑豊かでうるおいのある街並み空間の形成のため、垣またはさくの構造の制限を定めています。

■地区計画等に定められているおもなルール(都市計画法に基づくものです)

地区施設 建築物等に関する事項
道路 公園・広場等 用途制限 容積率の
最高限度
容積率の
最低限度
建ぺい率の
最高限度
敷地面積の
最低限度
なし なし なし
建築物等に関する事項 土地利用の制限
建築面積の
最低限度
壁面の位置
の制限
高さの
最高限度
高さの
最低限度
形態・意匠の
制限
垣・柵の
構造
なし なし なし なし なし

◎は、確認申請の対象となります

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