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| 2009.7 No.59 |
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一人ひとりを大切にするやさしい社会へ
性同一性障害の方への理解を 「性同一性障害」という言葉はマスメディアなどを通じ社会的にも広く知られるようになりましたが、正しく認識している方はどれだけいらっしゃるでしょうか。 |
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針間 克己 氏 (はりま かつき)
1990年 東京大学医学部医学科卒業 1990年 東京大学医学部附属病院精神神経科入局 1991年 東京都立松沢病院にて研修 1992年 東京大学医学部大学院進学 1996年 東京大学医学部大学院卒業 1996年 鶴が丘病院勤務 1997年 東京家庭裁判所医務室勤務 2005年 東京武蔵野病院勤務 2008年 はりまメンタルクリニック開院 |
| 性同一性障害とは |
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性同一性障害とは、「体の性」と「心の性」が一致しない状態のことをいいます。 |
| 常につきまとう苦悩の日々 |
| 性同一性障害の方たちは、常に心と一致しない体でいることを悩み、嫌悪感さえ抱いていることもあります。生まれ持った性意識を体の性別に合わせることはできないのです。 学校や会社では、体の性に合わせた制服の着用や、トイレ・更衣室の使用を求められるなど、さまざまな精神的苦痛を感じています。 選挙の投票など公的な社会参加の場でも、見た目と名前の不一致から不快な思いをすることもあるようです。 最近はマスメディアに取り上げられる機会も多く、性同一性障害への理解も進んできました。しかし、カミングアウトしたときに家族、学校や職場の理解が得られず、不登校や解雇につながったりすることも少なからず存在します。 |
| 2004年に戸籍上の性別変更が可能に |
| 社会的に性同一性障害の存在が認められ、2004年7月16日に施行された「性同一性障害者の性別の取扱いの特例に関する法律」では、戸籍上の性別記載を変更するための要件として、 (1)20歳以上であること (2)現に婚姻をしていないこと (3)現に子がいないこと (4)生殖腺がないこと又は生殖腺の機能を永続的に欠く状態にあること (5)その身体について他の性別に係る身体の性器に係る部分に近似する外観を備えていること と規定されていました。 2008年6月の法改正で「現に子がいないこと」が「現に未成年の子がいないこと」に変更され、子どもをもうけたことがある場合でも性別の変更が可能になりました。 社会生活のなかで、すでに周囲の人たちの理解を得られている場合などは、戸籍変更もスムーズに受け入れられるようです。もちろん保険証などの公的な書類も変更後の性別で記載され、正式な結婚もできるようになりました。 また、戸籍変更をしていない多くの人たちにとっても、周囲に正しい認識を深めてもらえる第一歩になったのではないでしょうか。 しかし、戸籍変更はしたいけれども、未成年の子どもがいる、経済的あるいは健康上の理由で性別適合手術ができない、手術まではしたくない…などの理由から、戸籍変更を行えない方たちがいるのも現状です。 こうした、戸籍変更をしていない方たちへの配慮も必要ではないでしょうか。 |
| 一人ひとりの理解がなによりも大切 |
| 幼い頃から自分の性別に強く違和感を抱いている人にとって、周りからの「男らしく」「女らしく」という対応は苦痛でしかありません。また、こうした対応が本人の反発のみならずトラブルをも引き起こす場合が少なくありません。 「こうでなくてはいけない」という決めつけや強要が知らず知らずのうちに性同一性障害の方を傷つけてしまい、社会的な孤独感や差別を生み出す結果になってしまいます。 まずは、性同一性障害を正しく理解して欲しいと思います。そして、もっと大切なことは目の前のその人を理解し、思いやることです。 たとえば、学校や会社の更衣室で「空いている部屋を使っていいよ」、銭湯で「開店30分前においで」と言ってくれる方もいるそうです。 こういう柔軟性のある考え方や、ほんの少しの思いやりのあるひと言から、誰もが快適に過ごせるような社会がつくられるのです。 これが差別や偏見をなくし、すべての人がその人らしく生きていける社会づくりの基本となるのではないでしょうか。 |
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