最終更新日:2011年4月1日
上記の届出対象に該当する場合は、「世田谷区みどりの基本条例」及び、「同条例施行規則」に基づき、
・ 建築物等の建築の場合は、建築確認申請の前
・ 開発行為に該当する場合は、都市計画法第29条の開発行為の本申請の前
・ 都民の健康と安全を確保する環境に関する条例に基づく指定作業場設置の場合は、指定作業場の届出を行う前
に、「みどりの計画書」を提出して下さい。詳しくは下記添付ファイル「みどりの計画書 緑化率適合証明申請書 提出の手引き 平成23年度版」をご覧ください。
・工事着手が平成22年10月1日以降の建築物が制度の対象となります。
・敷地面積が300平方メートル以上の建築物の新築又は増築が対象となります。
・建築物の新築、増築に伴う緑化率は、都市計画に定める緑化率の最低限度以上とすることが法律上の義務となります。
・工事着手が平成22年10月1日以降の建築物は、建築確認申請の際に、緑化率適合証明通知書を添付する必要があります。また、建築完了検査の申請の際には、緑化率適合等確認通知書を添付することとなります。
※ 緑化地域制度を含めた「届出申請に関する手引書」は下記添付ファイルをご覧ください。なお、手引書は各総合支所街づくり課でも配布しています。
電話03-5432-2282ファクシミリ03-5432-3083