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みどりの計画書(緑化地域制度)

最終更新日:2010年7月12日

9月から緑化基準が変わります

1)敷地又は区域の面積が250平方メートル以上の建築物の新築又は増築を行う場合 2)敷地の面積が250平方メートル未満の風致地区で、風致地区条例の許可に「緑化の条件を伴わない場合」の建築物の新築又は増築は、事前に緑化に関する「みどりの計画書」の提出が必要です。

 ※増築後の建築物の床面積の合計が、平成22年10月1日時点の建築物の床面積の合計の1.2倍以下の増築の場合は、「みどりの計画書」の提出は必要ありません。

上記の届出対象に該当する場合は、「世田谷区みどりの基本条例」及び、「同条例施行規則」に基づき、
・ 建築物等の建築の場合は、建築確認申請の前
・ 開発行為に該当する場合は、都市計画法第29条の開発行為の本申請の前
・ 都民の健康と安全を確保する環境に関する条例に基づく指定作業場設置の場合は、指定作業場の届出を行う前
に、「みどりの計画書」を提出して下さい。詳しくは下記添付ファイル「みどりの計画書 緑化率適合証明申請書 提出の手引き 平成22年4月から」をご覧ください。



平成22年10月1日から「緑化地域制度」を導入します

 世田谷区では、みどりの基本条例に基づく質の高い緑化を確実に実施していただくため、平成22年10月1日より都市緑地法に基づく緑化地域制度を導入します。
 緑化地域制度では、建築に伴い敷地の一定割合を緑化することが法律で義務付けられ、建築基準関係規定となります。緑化が建築確認及び完了検査の要件となることから、緑化工事が終了しない場合は検査済証の交付が受けられず、建築物も使用することができません。

緑化地域制度の概要

・平成22年10月1日以降に工事に着手する建築物が対象となります。
・敷地面積が300平方メートル以上の建築物の新築又は増築が対象となります。
・建築物の新築、増築に伴う緑化率は、都市計画に定める緑化率の最低限度以上とすることが法律上の義務となります。
・平成22年10月1日以降に工事に着手する建築物は、建築確認申請の際に、緑化率適合証明通知書を添付する必要があります。また、建築完了検査の申請の際には、緑化率適合等確認書を添付することとなります。
※ 緑化地域制度を含めた「届出申請に関する手引書」は下記添付ファイルをご覧ください。なお、手引書は各総合支所街づくり課でも配布しています。



「みどりの計画書」と「緑化地域制度」の関係について

緑化地域制度導入後も、みどりの計画書の提出と条例に基づく緑化基準の遵守が必要です。みどりの計画書の提出に併せて、緑化地域制度の緑化率適合証明の申請をしていただきます。



事前相談、届出先

世田谷総合支所街づくり課 電話5432-2460
北沢総合支所街づくり課 電話5478-8076
玉川総合支所街づくり課 電話3702-4573
砧総合支所街づくり課 電話3482-1398
烏山総合支所街づくり課 電話3326-9618





 

お問い合わせ先

みどり政策課

電話03-5432-2282ファクシミリ03-5432-3083

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