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主任・中堅ケアマネジャー民間研修受講助成事業

最終更新日:2011年4月27日

民間が開催する介護支援専門員の職務に関連する研修を受講される方に、主任・中堅としてさらに資質向上を図ることを勧め、区におけるケアマネジメントの質の向上に寄与するため、研修受講料の一部を助成します。
 下記のとおり、助成のための登録申請を受け付けます。

1.助成対象者の登録申請

*今年度中に受講修了予定の研修が対象となります。
*登録申請は、研修修了前に提出が必要です。
*今回の登録申請は、平成24年3月15日(木)までに提出されたものを受け付けますが、予定範囲に至った時点で受付を終了します。



2.登録申請受付

世田谷区福祉人材育成・研修センター
〒157−0066
世田谷区成城6−3−10 1F
電話 03−5429−3100


※ 受付等の事務を、世田谷区福祉人材育成・研修センターに委託しています。

3.助成の手続き等の流れ
<登録申請>

「世田谷区主任・中堅ケアマネジャー民間研修受講助成対象者登録申請書」ほか、必要書類(下記参照)を提出してください。後日、内容審査の上、区から「世田谷区主任・中堅ケアマネジャー民間研修受講助成登録可否決定通知書」が送付されます。



<交付申請>

登録が決定された方は、研修受講後、「世田谷区主任・中堅ケアマネジャー民間研修受講助成金交付申請書」に所定の受講報告書(*様式・字数は任意のレポートの作成が必要です。)ほか領収証等必要書類を添付し、区へ提出してください。後日、内容審査の上、区から「世田谷区主任・中堅ケアマネジャー民間研修受講助成金交付決定通知書」が送付されます。



<交付請求>

「世田谷区主任・中堅ケアマネジャー民間研修受講助成金交付請求書」により助成金を支払います。



4.助成の対象となる介護支援専門員
  現に世田谷区に在住又は在勤で、次のいずれかに該当する介護支援専門員です。
  ※ 世田谷区の職員(非常勤職員を除く。)及び当該年度にこの事業による受講助成を受けた方は、助成の対象となりません。

(1)主任介護支援専門員の方
(2)東京都が実施する主任介護支援専門員研修の対象者としての要件を満たしている方
   *当面、次の(3)から(5)までの方の要件を優先します。

(3)専任の介護支援専門員として従事した期間が通算して3年(36か月)以上である方

(4)世田谷区福祉人材育成・研修センターが実施するケアマネリーダー養成研修を修了した方

(5)世田谷区内の地域包括支援センターに専任職員として勤務する方



5.助成の対象となる研修
介護支援専門員の職務に関連し、次の要件のすべてを備えている通所の研修が対象です。
ただし、法令の規定に基づき、特定の資格又は職にある者について受講することが義務付けられているもの(受講しなければ、特定の資格又は職を保有できず、又は保有できなくなる場合を含む。)は対象となりません。

(1)法人格を有する民間等(国又は地方公共団体を除く。)が実施するもの

(2)研修内容が、相当高度な業務を行う介護支援専門員を対象としたもの

(3)研修修了について基準(試験等の成績により修了を決定しない場合は、研修課程の3分の2以上の出席により修了を決定するものであること。)の定めがあり、かつ、実施機関から研修修了を確認できる修了証、又はそれに代わる書類が交付されるもの


6.助成の内容
助成額は、対象研修受講料のうち自己負担額分の10分の9(その額に100円未満の端数があるときは、その端数は、切り捨てる。)又は3万円のいずれか低い額となります。
<例1>受講料8万円の研修を受講した場合
    8万円×9/10 > 3万円 → 3万円を助成
<例2>受講料2万円(テキスト代含む)の研修を受講した場合
    2万円×9/10 < 3万円 → 1万8千円を助成
<例3>受講料3万円と別売テキスト1万円の研修を受講した場合
    3万円×9/10 < 3万円 → 2万7千円を助成
    ※ 受講料と別計上の費用は、助成対象となりません。

7.登録申請に必要な書類
(1)世田谷区主任・中堅ケアマネジャー民間研修受講助成対象者登録申請書
   ※ このページの下部にある「添付ファイルのダウンロード」からダウンロードし、印刷してご使用ください。

(2)研修の概要が分かる受講者募集要領又はパンフレット等
   ※ 研修機関のホームページ掲載内容を印刷したものでも構いません。

(3)助成対象の介護支援専門員であることを示すものとして、次のいずれか1つ

ア 主任介護支援専門員の方
  → 主任介護支援専門員研修の修了証書の写し

イ  東京都が実施する主任介護支援専門員研修の対象者となる方
  → 国・都のケアマネジメントリーダー養成研修を修了した修了証書の写し等の対象者であることが分かるもの

ウ 専任の介護支援専門員として従事した期間が通算して3年(36か月)以上である方
  → 実務経験証明書
   ※ 書類の名称は問いませんが、専任の介護支援専門員として従事した期間を勤務先が証明したもの
一つの証明で期間を満たさない場合は、複数の証明により期間を通算できます。

エ 世田谷区福祉人材育成・研修センターが実施するケアマネリーダー研修を修了した方
  → 修了した年度を適宜記載した書面

オ 世田谷区内の地域包括支援センターに専任職員として勤務する方
  → 在職証明書
   ※ 書類の名称は問いませんが、現在、世田谷区内の地域包括支援センターの専任職員であることを勤務先が証明したもの

 

お問い合わせ先

介護保険課事業者支援担当

電話03-5432-2884ファクシミリ03-5432-3042

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