最終更新日:2010年4月12日
世田谷区では、区制100周年を迎える2032年(平成44年)に「みどり率」を33パーセントとすることをめざす「世田谷みどり33」を進めています。
みどりの基本条例は、みどり豊かな世田谷の実現にむけた、みどりの保全および創出のための条例です。
緑化面積や樹木本数、接道部分の緑化などを満たしていただき、届け出をしていただきます。
世田谷区では、みどりの基本条例に基づく質の高い緑化を確実に実施していただくため、平成22年10月1日より都市緑地法に基づく緑化地域制度を導入します。
緑化地域制度では、建築に伴い敷地の一定割合を緑化することが法律で義務付けられ、建築基準関係規定となります。緑化が建築確認及び完了検査の要件となることから、緑化工事が終了しない場合は検査済証の交付が受けられず、建築物も使用することができません。
※ 改正内容の概要等は下記添付ファイル及び、リンク先をご覧ください。
Q.どういった規模のものが届出の対象となりますか?
A.敷地面積250平方メートル以上で、建物の新築、増築などを行う場合に届出が必要となります。
Q.助成制度などはありますか?
A.特定の樹木を移植する場合などに、費用を一部助成する制度があります。
→【みどりとみずに関する助成制度】
電話03-5432-2460ファクシミリ03-5432-3055
第3庁舎 2階 24番窓口