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斜面地等における建築物の制限に関する条例

最終更新日:2010年2月11日

地下のみに設置される独立住戸を制限するため、条例を改正しました


 世田谷区では、斜面地に建築される集合住宅について、周辺の良好な住環境との調和を図るために、建築基準法第50条に基づく階数制限及び同法第52条第5項に基づく地盤面の指定を行う建築条例を定めています。

 また、平成21年6月に条例を改正し、区内の住居系の用途地域において、良好な住環境の保全と良質な住宅の確保、市街地環境の保護を図るため、建築基準法第50条に基づき地下のみに設置される独立住戸を原則禁止とする制限を加えました。

改正条例の公布 平成21年6月22日
改正条例の施行 平成22年1月1日
(施行日以降、建築工事に着手する建築物が対象となります)


 条例の概要については、下欄の添付ファイルをご覧ください。


 
 なお、3月に行いました「斜面地条例改正素案」への区民意見募集の結果を公表しています。

○区民意見募集の結果


 

お問い合わせ先

建築調整課

電話03-5432-2467ファクシミリ03-5432-3036

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