最終更新日:2010年4月1日
世田谷区では、みどり豊かな環境を確保し、安全で潤いと安らぎのあるまちづくりを進めるため、生垣等助成を行っています。この制度は、みなさんが道路に接した部分に生垣や花壇を造る場合や、建物の屋上や壁面を緑化する場合に、その費用の一部を助成するものです。
主な助成条件
1.これから新しく生垣等をつくる場合、または既存のブロック塀等を取り壊して生垣等を造成する場合
2.造成する生垣等が、幅4m以上の道路に接していること。または、道路の中心線から2mセットバックした場所に生垣等を造成すること
3.造成する生垣の高さが60cm以上あり、葉の触れ合う程度に列植されること
4.法令、条例等において定められている場合は、基準等を超える部分
※土留めを設置したりフェンスを併用する場合はあらかじめご相談ください。
※国、その他地方公共団体、その他区長が指定する公共的団体や、「世田谷区建築物の建築に係る住環境の整備に関する条例」第3条の規定が適用される建築主は、助成対象外となります。
助成内容
1.低木 1mあたり 6,000円まで
2.中木 1mあたり12,000円まで
3.多年性つる植物等のフェンス 1mあたり1,000円まで
4.生垣造成に伴う既存のブロック塀等の撤去 1mあたり5,000円まで
※限度額は250,000円です。
※工事着手前に申請が必要になります。
※詳しい助成の条件、内容については、お問い合わせください。
主な助成条件
1.これから新しく花壇をつくる場合、または既存のブロック塀等を取り壊して花壇を造成する場合
2.接道部から奥行き5mまで、面積1平米以上(植ます縁石を除く)の花壇を造成する場合
3.造成する花壇が、幅4m以上の道路に接していること。または、道路の中心線から2mセットバックした場所に花壇を造成すること
4.造成する花壇の縁石の高さが60cm以下とし、道路と花壇の間にフェンス等がないこと
5.法令、条例等において定められている場合は、基準等を超える部分
※花苗、樹木等の購入費は除きます。
※国、その他地方公共団体、その他区長が指定する公共的団体や、「世田谷区建築物の建築に係る住環境の整備に関する条例」第3条の規定が適用される建築主は、助成対象外となります。
助成内容
1.植ます縁石 1mあたり2,500円まで
2.植込地 1平米あたり6,000円まで
3.花壇造成に伴う既存のブロック塀等の撤去 1mあたり5,000円まで
※限度額は250,000円です。
※工事着手前に申請が必要になります。
※詳しい助成の条件、内容については、お問い合わせください。
主な助成条件
建物の所有者で、
1.新たに建築物の屋上の全部又は一部に、植栽基盤を1平米以上整備して、樹木や多年草等を植栽する場合
2.新たに建築物の外壁面をつる性植物等で1平米以上緑化する場合
3.法令、条例等において定められている場合は、基準等を超える部分
助成内容
1.屋上緑化造成 植栽基盤部分 1平米あたり20,000円まで
2.壁面緑化造成 植物の端から端までの面積又は補助材の面積1平米あたり10,000円まで
※助成総額は対象経費の1/2まで、上限500,000円。
※国、その他地方公共団体、その他区長が指定する公共的団体や、「世田谷区建築物の建築に係る住環境の整備に関する条例」第3条の規定が適用される建築主は、助成対象外となります。
※工事着手前に申請が必要になります。
※詳しい助成の条件、内容については、お問い合わせください。
生垣・花壇造成・屋上・壁面緑化助成の募集は、助成件数に限りがあります。募集期間中でも、応募数が予定件数を満たした場合は、募集を終了します。
電話03-5432-2282ファクシミリ03-5432-3083