最終更新日:2010年1月15日
個人情報開示請求の流れ
この制度は、区が保有する個人情報の取扱いについて基本的なルールを定めるとともに、区民の皆様に自分に関する情報をコントロールする権利を保障するものです。
1 個人情報の取扱いについて
(1)個人情報とは
氏名、住所、生年月日、財産などの情報で特定の個人が識別できるものです。
(2)個人情報を収集するときは
○利用の目的を明らかにして ○業務に必要な最小限の範囲で ○適法、公正な方法によって行います。
(3)個人情報の業務登録とは
個人情報を取扱う業務を行うとき、その目的、個人情報の記録項目などを個人情報登録簿に登録します。登録簿は、区政情報センターで自由に閲覧できます。
(4)個人情報の管理は
○正確で最新な状態に保ちます。
○紛失、破損、漏洩などの防止のため、必要な保護措置をします。
○必要がなくなった個人情報は、速やかに廃棄、又は消去します。
(5)個人情報の利用の制限は
区の内部機関相互で目的外利用をしたり、区の機関以外へ提供することは原則的にできません。
(6)個人情報保護制度を実施する機関(実施機関)は
区長、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、農業委員会及び議会です。
2 個人情報の開示等請求について
(1)開示等の方法など
区内に住所のある方、区内に住所がなくても区に自分本人に関する個人情報を管理されている方は、自分の情報について開示請求や訂正請求などができます。請求の際にご自分が本人であることを証明する書類(法定代理人が請求する場合は、本人との関係を証明する書類及び法定代理人本人を証明する書類)をお見せください。
なお、開示の請求があった本人の個人情報は,開示することが原則ですが、次の情報に該当する場合は、例外として開示することができません。
○法令等の定めで開示できない情報
○請求者本人以外の個人情報
○人の生命、身体、財産などの保護、公共の安全と秩序の維持に支障を生ずるおそれのあるもの
○区、国などが行う事務または事業に関しての情報で、その事務または事業の遂行に支障を及ぼすもの 等
(2)個人情報の開示等請求の窓口
区政情報センター
本人確認が必要なため、郵送での請求はお受けしておりません。
(3)開示等までの期間
開示の請求の場合は、請求があった日の翌日から15日以内に(訂正等の請求の場合は、請求があった日から20日以内に)、開示・非開示(訂正・非訂正等)などの決定をします。ただし、やむを得ない場合は、決定までの期間を延長することがあります。
(4)開示にかかる費用
閲覧、視聴の場合は無料です。写しの交付の場合は有料で、例えば、A3判以下(単色)の文書は、1枚10円です。郵送とした場合、郵便料金は実費相当額を負担していただきます。
(5)非開示等の決定に不服があるとき
区の決定に不満がある方は、行政不服審査法に基づく不服申立てができます。この場合、区は、「世田谷区情報公開・個人情報保護審査会」の意見を聴いて、不服申立てについての決定をします。
電話03-5432-2097ファクシミリ03-5432-3004