最終更新日:2010年4月1日
区の回収車1
区の回収車2
区民の皆さんが出された資源のうち、売却益の出るものだけを持ち去っていく者が横行しており、全国的にも問題になっています。
世田谷区では全国に先駆け、条例上に資源を持ち去る行為者に禁止命令を行い、その命令に背き、尚持ち去る行為を続ける者に対し、罰則(罰金20万円以下)を課す、という規定を設けました。(平成15年12月条例改正)
平成16年度中に告発を行った者の刑が最高裁で確定した平成20年7月以降、全国の自治体で追随して同様の条例を規定するようになりました。
世田谷区では、地元警察署等、関係所管との連携を図りながら、他自治体の先頭に立って悪質な行為者の取締りを行っております。
集積所看板
区の回収車の表示物
第3章 廃棄物の適正処理
第2節 指定する者以外の者の再利用の対象となる廃棄物の収集又は運搬の禁止等
(収集又は運搬の禁止等)
第31条の2 第35条第1項に規定する一般廃棄物処理計画で定める所定の場所に置かれた廃棄物のうち、古紙、ガラスびん、缶等再利用の対象となる物として区長が指定するものについては、区長及び区長が指定する者以外の者は、これらを収集し、又は運搬してはならない。
2 区長は、区長が指定する者以外の者が前項の規定に違反して、収集し、又は運搬したときは、その者に対し、これらの行為を行わないよう命ずることができる。
第7章(罰則)
第79条 次の各号の一に該当する者は、200,000円以下の罰金に処する。
(1)第31条の2第2項の規定による命令に違反した者
電話03-5432-2925ファクシミリ03-5432-3058