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資源の持ち去り対策実施中

最終更新日:2010年4月1日

区の回収車1

区の回収車1

区の回収車2

区の回収車2

区民の皆さんが出された資源のうち、売却益の出るものだけを持ち去っていく者が横行しており、全国的にも問題になっています。

 世田谷区では全国に先駆け、条例上に資源を持ち去る行為者に禁止命令を行い、その命令に背き、尚持ち去る行為を続ける者に対し、罰則(罰金20万円以下)を課す、という規定を設けました。(平成15年12月条例改正)

 平成16年度中に告発を行った者の刑が最高裁で確定した平成20年7月以降、全国の自治体で追随して同様の条例を規定するようになりました。

 世田谷区では、地元警察署等、関係所管との連携を図りながら、他自治体の先頭に立って悪質な行為者の取締りを行っております。


平成22年3月31日現在    告発件数 30 件


 区民の皆さんは、持ち去り行為者を発見した際に、直接声をかけることは避け、発見した場所、時間、特徴(車両ナンバーなど)などをご連絡ください。パトロール、取締りの際、貴重な情報源となっています。


集積所看板

集積所看板

区の回収車の表示物

区の回収車の表示物

世田谷区清掃・リサイクル条例(改正部分抜粋)

第3章 廃棄物の適正処理
第2節 指定する者以外の者の再利用の対象となる廃棄物の収集又は運搬の禁止等
(収集又は運搬の禁止等)
第31条の2 第35条第1項に規定する一般廃棄物処理計画で定める所定の場所に置かれた廃棄物のうち、古紙、ガラスびん、缶等再利用の対象となる物として区長が指定するものについては、区長及び区長が指定する者以外の者は、これらを収集し、又は運搬してはならない。

2 区長は、区長が指定する者以外の者が前項の規定に違反して、収集し、又は運搬したときは、その者に対し、これらの行為を行わないよう命ずることができる。

第7章(罰則)
第79条 次の各号の一に該当する者は、200,000円以下の罰金に処する。
(1)第31条の2第2項の規定による命令に違反した者



区の回収車と持ち去り行為をしている車の見分け方

・区の回収車は午前8時前には回収していません。
・区の回収車は必ず2名以上で作業をしています。
・区の回収車には黄色地に黒で「世田谷区リサイクル事業」と書かれたステッカーが貼ってあります。

ご注意

・区の回収以外の民間業者が、マンションなどの集合住宅や個人宅との個別契約、地区回収・集団回収などにより、資源・ごみ集積所以外の場所で受け渡しを行う場合は、条例の適用は受けません。なお、地区回収・集団回収は資源の持ち去り防止にも効果があります。ぜひご協力ください。
・地区回収・集団回収をされている方も、集積所から資源を持っていくことはできません。集積所とは別の場所で集めるなどの工夫をお願いします。

資源を持ち去られないようにするためには

・前日や夜中に出さない
・集団回収や地区回収に参加する
・新聞販売店の回収を利用する
・資源持ち去り厳禁チラシを利用する
 ※チラシを作成しましたので、下記添付ファイルよりダウンロードしてご利用ください
  ダウンロードできない方は下記連絡先にお問い合わせ下さい

 

お問い合わせ先

清掃・リサイクル部事業課

電話03-5432-2925ファクシミリ03-5432-3058

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